副業はできるという判例

2012.01.08

ある官庁の研究会で、私が転職に関して発表を行った後、簡単なディスカッションをしたことがあるが、副業禁止はけしからぬ、という私の意見に対して、ある参加者から、会社で禁止されていても、副業はできるという判例があるので、社員が自分の判断で副業をすることは、かまわないはずだ、という反論が出た。しかし、会社が規定上禁止している場合、社員として副業に手を出すことは、はばかられるだろうし、まして、会社と裁判で争って、その社員が幸せになれるとは思えない。

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会社側に立証責任を持たせて、本業に明白な悪影響がない限り、社員の副業は原則自由とするということを、法規上明確に規定しておく方が良いのではないだろうかというのが、私の意見だ。そもそも、会社には、社員の人生全体に対する責任を持つ能力がないし、また、そのような過大な責任を会社が持つ必要もない。それなら、社員が、自分の責任において、自分の人生のリスクをカバーし、収入を補う手段を持つことは、社員の当然の権利であると同時に、会社にとっても、いいことだろう。副業の禁止は、社員の生活への、会社の過剰介入である。さて、あるべき論を脇に置くとして、現実の会社は、副業を許す場合から、完全に禁ずる場合まで、規定の適用の強弱を含めてさまざまだ。だが、私は、くり返しになるが原則として社員である読者が、何らかの副業を持ったり、将来副業を持つための準備に取りかかったりすることは、いいことだと思う。